クーリング・オフについて

クーリング・オフについて

不動産特定共同事業契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業参加者は、不動産特定共同事業法第25条第1項の書⾯(契約成⽴時書⾯)の電⼦交付を受けた⽇から起算して8⽇間、本契約の解除(クーリング・オフ)を⾏うことができます。
クーリング・オフを⾏使された場合、払い込み済みの出資⾦がございましたら返還いたします。なお、返還に係る違約⾦や振込⼿数料の負担の発⽣はございません。

クーリング・オフを希望される場合は、「契約解除通知書」に必要事項をご記⼊の上、当社宛てにご郵送ください。